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R5-190
基本手当を受けるには、受給資格者が失業認定日に出頭して失業の認定を受けなければなりません。
しかし、一定の理由で出頭できない場合は、「証明書」で失業の認定を受けることができます。
今日は、証明書による失業の認定をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第15条第4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 |
証明書によって失業の認定が受けられるのは、上記の4つの理由に限られます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
④【R1年出題】
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。
【解答】
①【H21年出題】 〇
病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合で、証明書によって失業の認定を受け、基本手当が支給されるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。
20日の場合は、証明書による失業の認定を受けることはできません。
②【H28年出題】 〇
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。基本手当の支給を受けることができる日は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003(3))
③【H25年出題】 ×
面接のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合で、証明書によって失業の認定が受けられるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合です。
民間の職業紹介事業者の紹介の場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
④【R1年出題】 〇
天災その他やむを得ない理由で公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった「最初の失業認定日」に証明書を提出した場合は、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も「含めて」、失業の認定を行うことができます。
(則第28条、行政手引51401)
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