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R5-199
労働者を雇い入れた際は、事業者には健康診断の実施が義務づけられています。
条文を読んでみましょう。
則第43条 (雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 |
雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
②【R1年出題】
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
③【R1年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
④【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
【解答】
①【H27年出題】 ×
有期雇用で1年限りの契約でも、「常時使用する労働者」に該当し、雇入れ時の健康診断の対象になります。
(H19.10.1基発第1001016号他)
②【R1年出題】 〇
短時間労働者の場合、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に、雇入れ時の健康診断の実施義務が課せられます。
なお、1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、実施することが「望ましい」とされています。
(H19.10.1基発第1001016号他)
(参考)
★事業主が一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者とされています。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって当該契約の契約期間が1年以上(一定の有害業務に従事する短時間労働者にあっては6か月)である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行についてより)
③【R1年出題】 ×
6か月ではなく「3か月」です。
医師による健康診断を受けた後3か月以内の者を雇い入れる場合で、その者が結果を証明する書面を提出したときは、その項目については省略できます。
④【H17年出題】 ×
雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、「すべての労働者」です。
(法第59条第1項)
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