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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 60歳以上の被保険者

R5-214

R5.3.29 60歳以上の被保険者が退職・再雇用される場合

60歳以上の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合の手続をみていきます。

60歳以上の人が退職し再雇用された場合、例えば、正社員から嘱託社員に変わったり、退職金の支払いがあったとしても、1日の空白も無ければ、健康保険の被保険者の資格は継続します。

 再雇用後に嘱託社員に変わった場合、報酬が下がることがあります。

 通常は、報酬が下がった場合は、随時改定によって標準報酬月額が見直されます。随時改定の場合、標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動(報酬が下がった月)から 4か月目からになります。

 そこで、60歳以上の被保険者については、退職し1日の空白も無く再雇用された場合は、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出することができます。

 それによって、再雇用された月から、再雇用後の報酬に応じた標準報酬月額に決定されます。

 

過去問をどうぞ!

R1年出題】

 同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 〇

 この取扱いは、「60歳」以降に退職後継続して再雇用されるものに対して適用されます。高齢者の継続雇用の支援が目的です。

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