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R5-221
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに決められていて、その都道府県内のすべての労働者に適用されます。
また、特定最低賃金は、特定の産業又は職業ごとに決められています。その産業の基幹的労働者に適用されます。
今日は、派遣労働者に対する最低賃金をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第13条 (派遣中の労働者の地域別最低賃金) 労働者派遣法に規定する派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用する。
第18条 (派遣中の労働者の特定最低賃金) 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあっては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額を適用する。 |
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
【解答】
【R1年出題】 〇
「派遣中の労働者」に対する賃金は、雇用契約関係にある「派遣元」に支払義務があります。
派遣中の労働者の地域別最低賃金については、「派遣先の事業場の所在地」を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用されます。
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