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社会保険労務士合格研究室

労災保険法 療養補償給付

R5-224

R5.4.8 療養補償給付「療養の給付」について

 療養補償給付は、現物給付の「療養の給付」が原則で、例外として、現金給付の「療養の費用の支給」があります。

 今日は「療養の給付」をみていきましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

13条 

① 療養補償給付は、療養の給付とする。

② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る)による。

1 診察

2 薬剤又は治療材料の支給

3 処置、手術その他の治療

4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6 移送

③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

 

 

 

では、さっそく過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。

 

 

②【R1年出題】

 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。

 

③【H27年出題】

 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

④【H27年出題】

 療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 療養補償給付としての療養の給付の範囲には、「居宅における療養に伴う世話その他の看護」も含まれます。

 

 

②【R1年出題】 〇

 療養の給付は、「指定病院等」で行われます。

 厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等でも、「指定病院等」に該当しないときは、療養の給付は行われません。

 療養補償給付としての療養の給付が行われる「指定病院等」とは、問題文のとおり、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者です。

(則第11条)

 

 

③【H27年出題】 ×

 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、請求書を、直接ではなく、「指定病院等を経由」して、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(則第12条)

 

 

④【H27年出題】 ×

 療養の給付が行われるのは、治ゆするまでです。

 症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になると、療養の給付は行われません。

 問題文のように、神経症状のような症状や障害が残ったとしても、治療の余地がなくなれば、療養の給付は行われません。

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