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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法 被保険者期間

R5-232

R5.4.16 厚年被保険者期間の計算

 「被保険者期間」は月単位で計算します。

 条文を読んでみましょう。

19条第1項・2

① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

 

ポイント!

★被保険者期間の計算は「月」単位です。

 資格を取得した「月」から資格を喪失した月の「前月」までで計算します。

★同じ月に取得と喪失がある場合は、その月は1か月で計算します。

 ただし、その月に、更に「厚生年金保険の被保険者の資格」を取得したとき、「国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者の資格」を取得したときは、先の分は被保険者期間には算入しません。

・資格を取得した月に資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格を取得したとき

1日                                                                                                        末日

取得  A社     喪失

取得   B

 被保険者期間は、あとのB社の期間だけで1か月となります。

A社では厚生年金保険料は徴収されません。

 

・資格を取得した月に資格を喪失し、さらにその月に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したとき

1日                                                                                                    末日

取得  A社     喪失

    第1号被保険者

A社の期間は被保険者期間に算入しません。この月は、国民年金の第1号被保険者であった月となります。

A社では厚生年金保険料は徴収されません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29101日に資格取得した被保険者が、平成30330日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成2910月から平成302月までの5か月間であり、平成303月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30330日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

 

 

②【H28年出題】

 適用事業所に平成2831日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年320日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年41日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 被保険者期間は月単位で計算します。

 問題文の被保険者期間は、資格を取得した月(平成2910月)から、資格を喪失した月の前月(平成302月)までの5か月間です。

 資格を喪失した月(平成303月)は被保険者期間には算入されません。

 

 

②【H28年出題】 〇

 平成283月に、厚生年金保険の被保険者の資格の取得と喪失があり、同じ月に更に国民年金の第1号被保険者となった場合、平成28年3月は、国民年金の第1号被保険者であった月となります。厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。 

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