合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

労働契約法

R5-234

R5.4.18 使用者の安全配慮義務

 労働契約法には、使用者の「安全配慮義務」の規定があります。

 条文を読んでみましょう。

5条 (労働者の安全への配慮)

 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

 

5条の趣旨を確認しましょう。

 通常、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事します。判例では、労働契約の内容として具体的に定めなくても、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされています。

 しかし、このことは、民法等の規定からは明らかになっていませんので、労働契約法第5条で、使用者は当然に安全配慮義務を負うことが規定されています。

(参照:H24.8.10基発08102)

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

 

 

②【H24年出題】

 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされている。

 

 

③【H28年出題】

 労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を求めているが、その内容は一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇

 第5条の内容をみてみましょう。

・ 使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。

・ 法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくても、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものです。

(参照:H24.8.10基発08102)

 

②【H24年出題】 〇

 なお、法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。

(参照:H24.8.10基発08102)

 

 

③【H28年出題】 〇

 「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。

(参照:H24.8.10基発08102)

社労士受験のあれこれ