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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 介護保険との関係

R5-242

R5.4.26 健康保険と介護保険の給付との調整

 介護保険には、医療を提供するサービスもあります。

 健康保険と介護保険の医療の調整をみていきましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

55条第3項 (他の法令による保険給付との調整)

 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

 

 同一の病気やけがについて、介護保険から給付を受けることができる場合は、健康保険の給付は行われません。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。

 

 

②【H22年出題】

 被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

 

 

③【R4年出題】

 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る療養については、医療保険から行うものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 同一の傷病で、介護保険の給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われません。

 

 

②【H22年出題】 ×

 同一の「疾病、負傷または死亡」の「死亡」の部分が誤りです。介護保険には死亡に関する給付がありませんので、死亡については介護保険との調整は行われません。

 

 

③【R4年出題】 〇

介護保険適用病床に入院している要介護者である患者が、急性憎悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合は、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則です。

 しかし、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のある場合は、当該病床で療養の給付又は医療が行われることは可能です。

 この場合の緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされています。

H12.3.31保険発第55号)

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