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社会保険労務士合格研究室

確定拠出年金法 脱退一時金

R5-247

R5.5.1 確定拠出年金法 脱退一時金の支給要件

 確定拠出年金法の給付は、「老齢給付金、障害給付金、死亡一時金」ですが、「当分の間、脱退一時金の支給を請求することができる」とされています。

 今日は、脱退一時金の要件をみていきましょう。

 

 では、条文を読んでみましょう。

 「企業型年金」と「個人型年金」がありますが、今回は「個人型」です。

附則第3条第1項、施行令第60条 

 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

1. 60歳未満であること。

2. 企業型年金加入者でないこと。

3. 個人型年金に加入できない者であること。

4. 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。

5. 障害給付金の受給権者でないこと。

6. その者の通算拠出期間が1月以上5年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること。

7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

ポイント! 

3.について

個人型年金に加入できない者とは

・国民年金第1号被保険者で、保険料の申請免除の対象者、生活保護法による生活扶助を受ける法定免除の対象者

・日本国籍を有しない海外居住者

4.について

国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者とは

・国民年金の任意加入被保険者のうち「日本国籍を有する海外居住者」です。

 

★ 令和45月から、外国籍の人が海外に居住し、国民年金の被保険者になることができなくなった場合に、要件を満たせば、脱退一時金を請求することができるようになりました。

 

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては  < A >に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

1. < B >歳未満であること。

2. 企業型年金加入者でないこと。

3. 個人型年金に加入できない者であること。

4. 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。

5. 障害給付金の受給権者でないこと。

6. その者の通算拠出期間が< C >以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が< D >円以下であること。

7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < E >年を経過していないこと。

 

 

 

 

 

 

【解答】

 

A 個人型記録関連運営管理機関

B60

C1月以上5

D25

E 2

 

では、過去問をどうぞ!

H29年出題】

 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 ×

 通算拠出期間については「1月以上5年以下」であること、又は個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については「25万円以下」であることです。

社労士受験のあれこれ