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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 全国健康保険協会

R5-253

R5.5.7 全国健康保険協会の事業計画や業績評価など

 今日は、全国健康保険協会の事業計画や業績評価などをみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

7条の27(事業計画等の認可)

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

7条の28(財務諸表等)

① 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の531日までに完結しなければならない。

② 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

7条の30(各事業年度に係る業績評価)

① 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。

② 厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

②【H30年出題】

 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

 

③【H23年出題】

 全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 毎事業年度の決算は、翌事業年度の5月31日までに完結します。

 財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。

 

 

②【H30年出題】 〇

厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行います。評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければなりません。

 

 

③【H23年出題】 ×

 全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、評価の結果を通知し、公表しなければならないのは、「全国健康保険協会の理事長」ではなく「厚生労働大臣」です。

 また、評価の結果を通知するのは、全国健康保険協会に対してです。

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