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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 被保険者の届出

R5-281

R5.6.4 同時に2以上の事業所に使用される場合

 被保険者が、同時に2以上の事業所に使用される場合の届出をみていきます。

 

 条文を読んでみましょう。

則第1条の2 (選択)

① 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

② 当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、①の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。

 

則第2条第1項 (選択の届出)

 選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、一定の事項を記載した届書を全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。  

 

 同時に2か所以上の適用事業に使用される場合、被保険者は、10日以内に選択の届出が必要です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

 被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。

 

 

②【R4年選択式】

 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から  < A >日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を全国健康保険協会を選択しようとするときは< B >に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 

(選択肢)

① 5  ② 7  ③ 10  ④ 14

⑤ 厚生労働大臣  ⑥ 全国健康保険協会の都道府県支部  

⑦ 全国健康保険協会の本部  ⑧ 地方厚生局長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 ×

 被保険者が同時に2つの事業所に使用される場合で、それぞれの適用事業所の保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出します。

 その場合、2つの事業所の保険者がどちらも全国健康保険協会であっても、管轄する年金事務所が異なる場合は、当該被保険者に関する事務を行う年金事務所を選択することになります。

 

 

②【R4年選択式】

A ③ 10

B ⑤ 厚生労働大臣 

 

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