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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 任意加入被保険者

R5-282

R5.6.5 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合

 国民年金の任意加入被保険者は、第1号被保険者と同様に、国民年金保険料を負担します。

 ただし、任意加入被保険者については、保険料を滞納した場合、被保険者資格を喪失することがあるのがポイントです。

 

 まず、任意加入被保険者を確認しましょう。次の3種類です。(法附則第5条)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)

日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの

 

 

 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の扱いについて、条文を読んでみましょう。

附則第5条第6項第4

 上記の被保険者は、次に該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

・ 保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

 

附則第6条第8項第4

 上記の被保険者は、次に該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

・ 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。

 

の被保険者は「日本国内に住所を有する」、の被保険者は「日本国内に住所を有しない」がポイントです。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

 

②【H29年出題】

 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

 

③【H22年出題】

 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年が経過した日に被保険者資格を喪失する。

 

 

④【H27年出題】

 海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H21年出題】 〇

 「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の資格喪失日は、「督促状で指定した期限の日の翌日」です。

 

②【H29年出題】 ×

 「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、「その指定した期限の日の翌日」に被保険者の資格を喪失します。

 特例による任意加入被保険者も同じ扱いです。

 

 

③【H22年出題】 ×

 「日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した日の「翌日」に、被保険者資格を喪失します。  

 日本国内に住所を有しない場合は、保険料の徴収の時効が過ぎると、任意加入被保険者資格を喪失します。

 

 

④【H27年出題】 ×

 海外に居住する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく「2年間が経過した日の翌日」に、被保険者資格を喪失します。

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