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社会保険労務士合格研究室

労働契約法 労働契約の内容の変更

R5-287

R5.6.10 労働契約の変更についての基本原則

 労働契約の内容を変更する際の基本原則を確認しましょう。

 条文を読んでみましょう。

労働契約法第8条 (労働契約の内容の変更)

 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる

 

 労働契約の変更については、「合意」が原則です。

 

では、過去問をどうぞ!

H24年出題】

 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H24年出題】 〇

 「合意により」と規定されているとおり、労働契約の内容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより変更されるものです。

 そのため、労働契約の変更の要件として、変更内容について書面を交付することまでは求められていません。

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