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社会保険労務士合格研究室

労災保険法 通勤災害

R5-294

R5.6.17 通勤の定義「就業に関し」

 「通勤」の定義を条文で読んでみましょう。

法第7条第2

 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

1 住居と就業の場所との間の往復

2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 

 今日は、「就業に関し」に注目しましょう。

 「就業に関し」とは、往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示しています。通勤と認められるには、往復行為が業務と密接な関連をもって行われることを要します。

(H18.3.31基発第0331042)

 

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H24年出題】

 寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。

 

 

②【H24年出題】

 運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。

 

 

③【H24年出題】

 業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。

 

 

④【H24年出題】

 昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 所定の就業日に所定の就業開始時刻に合わせて住居を出て就業の場所へ向う場合は、「寝すごしによる遅刻」、「ラッシュを避けるための早出」等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があるとされます。

 寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合でも、要件を満たせば通勤に該当します。

(H18.3.31基発第0331042)

 

 

②【H24年出題】 ×

 午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合は、業務以外の目的のために行われるものと考えられ、就業との関連性はないと認められます。

 問題文の場合は、運動部の練習に参加する目的で行われるものと考えられるので、通勤には該当しません。

(H18.3.31基発第0331042)

 

 

③【H24年出題】 × 

 業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えない、とされています。

(H18.3.31基発第0331042)

 

 

④【H24年出題】 ×

 通勤は1日について1回のみしか認められないものではありません。昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、昼休みについていえば、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるので、その往復行為は就業との関連性を認められます。

 問題文は、通勤に該当します。

(H18.3.31基発第0331042)

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