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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法 印紙保険料

R5-296

R5.6.19 印紙保険料の認定決定と追徴金

 日雇労働被保険者を使用する事業主は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することによって、印紙保険料を納付します。

 

 事業主が印紙保険料の納付を怠ったときについて条文を読んでみましょう。

25条第1項、2項 (印紙保険料の決定及び追徴金)

① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の 100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

 

 通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行います。納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日です。

 

では、過去問をどうぞ!

 

①【H25年出題】(雇用保険)

 事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

 

 

②【H28年出題】(雇用保険)

 事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

 

③【H28年出題】(雇用)

 印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】(雇用保険) 〇

 印紙保険料の認定決定の通知は、納入告知書によって行われます。

(則第38条第5項)

 

 

②【H28年出題】(雇用保険) ×

 徴収される追徴金は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の「100分の25」です。

 

 

③【H28年出題】(雇用) ×

 印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、「日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)」又は、「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付しなければなりません。

 雇用保険印紙ではなく、現金で納付するのがポイントです。

(則第38条第3項第2号) 

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