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社会保険労務士合格研究室

健康保険法 給付制限

R5-298

R5.6.21 少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された場合の給付制限

 さっそく条文を読んでみましょう。

118条 

① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、行わない

1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない

 

ポイントその1

 少年院に収容された場合等は、公費で医療が行われますので、健康保険の疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われません。

 「死亡」については、健康保険の保険給付が行われます。

 

ポイントその2

 被保険者が少年院、刑事施設、労役場に収容・拘禁されたとき等でも、被扶養者がそれに該当しない場合は、被扶養者に対する保険給付は行われます。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

 

 

②【H29年出題】

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 被保険者が少年院等に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行われません。

 被扶養者については、被扶養者がそのような状態にない場合は、被扶養者に係る保険給付は行われます。

 

 

②【H29年出題】 ×

 被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合でも、被扶養者に対する保険給付は行われます。

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