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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金④

R5-303

R5.6.26 20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止④日本国内に住所を有しないとき       

 引き続き、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止をみていきます。

 初診日が国民年金に加入する前の障害に対する年金で、保険料を負担していないことが特徴です。そのため、通常の障害基礎年金とは違う支給停止事由が設定されています。

 

条文を読んでみましょう。

36条の2第1項

30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する

1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。

2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

日本国内に住所を有しないとき。

 

  今日は、日本国内に住所を有しないときをみていきます。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

 

 

②【R4年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。

 

 

③【H28年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。

 

 

②【R4年出題】 ×

 受給権者が日本国内に住所を有しないときに支給が停止されるのは、20歳前傷病による障害基礎年金です。

 しかし、通常の障害基礎年金(事後重症による障害基礎年金も)は、日本国内に住所を有しないときでも、支給停止されません。

 

 

③【H28年出題】 ×

20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由に、「日本国籍を有しなくなったとき」はありません。 

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