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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 障害基礎年金

R5-315

R5.7.8 障害基礎年金の受給権発生

障害基礎年金の受給権の発生要件をみていきましょう。

 

まず、条文を読んでみましょう。

30(支給要件)

 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級1級又は2に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1 被保険者であること。

2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

 

★障害基礎年金の受給権の発生要件は

①初診日

②障害認定日

③保険料納付要件

3つです。

 

では、過去問をどうぞ!

H28年出題】

 平成248日生まれの者が、20歳に達した平成224月から大学を卒業する平成253月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態になった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 〇

受給権の発生要件を確認しましょう。

①初診日要件について

初診日に、国民年金第1号被保険者です。

初診日に「被保険者であること。」の要件を満たしています。

 

②保険料納付要件について

初診日は、平成2648日です。

20歳に達した月(平成224月)から初診日の属する月の前々月(平成262月)までの納付状況をみることになります。

47か月のうち、平成224月から平成253月までの36か月が学生納付特例期間、平成254月から平成262月までの11か月が滞納期間です。

47カ月のうち、3分の2以上が保険料免除期間(学生納付特例期間)ですので、保険料納付要件を満たします。

 

③障害認定日について

障害認定日において障害等級2級の状態になった場合は、障害認定日に受給権が発生します。 

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