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社会保険労務士合格研究室

国民年金法 死亡一時金

R5-317

R5.7.10 死亡一時金と寡婦年金の調整

今日は、死亡一時金と寡婦年金の調整をみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう。

52条の6 

死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない

 死亡一時金と寡婦年金は、併給できません。

 本人の「選択」で、どちらか一方を受けることになります。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

 

 

②【R3年出題】

 第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、妻本人の選択によって、死亡一時金と寡婦年金のどちらかが支給されます。死亡一時金を選択した場合は寡婦年金は支給されない、寡婦年金を選択した場合は死亡一時金は支給されない、となります。

 

 

②【R3年出題】 〇

・一人一年金の原則

 複数の年金の受給権が発生した場合は、原則として、選択した一の年金を受けることになります。

 遺族厚生年金と寡婦年金の受給権が発生した場合は、どちらかを選択します。

・死亡一時金と寡婦年金

 死亡一時金と寡婦年金は、どちらかを選択します。

 

 問題文のように、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。一人一年金の原則により遺族厚生年金は支給停止となります。

 また、遺族厚生年金と死亡一時金は支給調整されませんので、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金が支給されます。 

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