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R5-334
「深夜業を含む業務」の出題ポイントをみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
使用者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
②【H17年出題】
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
③【H29年出題】
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループの計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売している。
Z1店舗 常時使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 常時使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
<問題1> Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
<問題2> Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
【解答】
①【H27年出題】 〇
「特定業務従事者」の健康診断の問題です。深夜業を含む業務はその対象です。
対象になる有害業務として、「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」、「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」などが定められていて、「深夜業を含む業務」もその中の一つです。
通常の定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施しなければなりませんが、特定業務従事者の健康診断は、「当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回」、実施する義務があります。
(則第45条、則第13条第1項第3号)
②【H17年出題】 〇
常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任する義務があります。
「有害業務」の範囲は、①の問題の特定業務従事者の健康診断の対象になる有害業務と範囲が同じです。そのため、「深夜業を含む業務」も対象です。
「深夜業を含む業務」に常時500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
(則第13条第1項第3号)
③【H29年出題】
<問題1> 〇
Y市にある工場では、常時600人の労働者が、深夜業を含む業務に従事しています。そのため、専属の産業医を選任しなければなりません。
<問題2> ×
Y市にある工場では、衛生管理者を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要はありません。
<衛生管理者のポイント>
・「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
↓
衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任とする必要があります。
★「健康上特に有害な業務」は、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる業務です。この中に「深夜業を含む業務」は入りません。
・常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務のうち一定の業務を行う事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理免許を受けた者から選任する必要があります。
★「健康上特に有害な業務のうち一定の業務」は、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から5号、9号に掲げる業務です。深夜業を含む業務は入りません。
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