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R5-338
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした「後」において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給されない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H28年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合は、傷病手当が支給される。
④【H28年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
⑤【H28年出題】
傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
【解答】
①【H28年出題】 〇
「労働の意思又は能力がないと認められる者」が傷病となった場合は、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められません。そのため、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002)
②【H28年出題】 〇
基本手当の支給を受けることができる日は、傷病手当は支給されません。
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、「証明書」による失業の認定の対象となり、基本手当の支給を受けることができます。そのため、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
③【H28年出題】 ×
延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者には、傷病手当は支給されません。傷病手当を支給しうる日数は、受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数だからです。
(行政手引53004)
④【H28年出題】 ×
傷病手当の日額は、法第16条の規定による「基本手当の日額」に相当する額です。基本手当の日額と同じです。
(法第37条第3項)
⑤【H28年出題】 ×
傷病の認定は、原則として、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければなりません。
(則第63条第1項)
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