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社会保険労務士合格研究室

徴収法 印紙保険料

R5-340

R5.8.2 徴収法 印紙保険料のポイント! 

 今日は印紙保険料の出題ポイントをみていきましょう。

 

過去問からどうぞ!

①【H28年出題】

 請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

 

②【H28年出題】

 事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。

 

③【H28年出題】

 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。

 

④【H28年出題】

 事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

 

⑤【H28年出題】

 印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 建設の事業が数次の請負で行われる場合は、請負事業の一括により元請負人のみが事業主とされます。

 一括の対象になるのは、「労災保険に係る保険関係」です。

 「雇用保険に係る保険関係」は、元請負人に一括されませんので、それぞれの事業ごとに適用されます。

 そのため、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、元請負人ではなく、その日雇労働被保険者を使用する「下請負人」が納付しなければなりません。

(法第23条)

 

 

②【H28年出題】 ×

 日雇労働被保険者についても「一般保険料」の対象となります。

 日雇労働被保険者を使用する事業主は、一般保険料+印紙保険料を負担することになります。

(法第31条)

 

 

③【H28年出題】 〇

 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主の義務

→毎月の雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに報告しなければなりません。

→日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月も、報告義務があります。

(則第54条)

 

④【H28年出題】 ×

 認定決定された印紙保険料の追徴金の割合は、納付すべき印紙保険料額の「100分の25」です。

 確定保険料の額が認定決定された場合の追徴金よりも高いことに注意してください。

(法第25条)

 

⑤【H28年出題】 ×

 認定決定に係る印紙保険料と追徴金は、印紙ではなく現金で納付します。

所轄都道府県労働局収入官吏だけでなく、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することもできます。

(則第38条) 

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