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社会保険労務士合格研究室

徴収法 有期事業の一括

R5-341

R5.8.3 有期事業の一括のポイント! 

 今日は、「有期事業の一括」のポイントをみていきます。

 

 条文を読んでみましょう。

法第7条、則第6

 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす

1 事業主が同一人であること。

2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。

3 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

・ 概算保険料に相当する額が160万円未満

かつ

・ 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満

・ 建設の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満

4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

・ それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

 ・ それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。)同じくすること。

 ・ それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。

 

 2以上の有期事業が要件に該当する場合は、徴収法上、その全部が一の事業とみなされます。

 労働保険料の申告・納付については、継続事業と同じように、年度更新の手続を行います。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

 

 

②【H28年出題】

 有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

 

③【H28年出題】

 労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。

 

④【H28年出題】

 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

 

⑤【H28年出題】

 有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」であり、又は「立木の伐採の事業」であることとされています。

 

 

②【H28年出題】 ×

 有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件は、それぞれの事業の規模が、

「概算保険料の額が160万円未満」であることです。

かつ

・立木の伐採の事業は、素材の見込生産量が1000立方メートル未満

・建設の事業は請負金額が1億8000万円未満

であることが要件です。

「労働者数」は一括の要件に入っていません。

 

 

③【H28年出題】 ×

 要件を満たす事業は、自動的に有期事業の一括が行われます。届出によって行われるのではありません。

 

④【H28年出題】 ×

・ 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至っても、有期事業の一括の対象にはなりません。

・ また、当初は一括の対象になっていた事業が、その後、事業の規模が増加し要件の規模以上になったとしても、一括の対象からは除外されません。

 

 

⑤【H28年出題】 〇

 有期事業の一括が行われると、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われます。

 労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となります。 

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