合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

国民年金法 第2号被保険者・第3号被保険者

R5-348

R5.8.10 国民年金の保険料の負担義務

 国民年金の保険料の納付義務について、条文を読んでみましょう。

87条第1項、第2項 (保険料)

① 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する

② 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

 

94条の6

第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず被保険者は、保険料を納付することを要しない

 

 第1号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務があります。

 第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務はありません。

 

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

 政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。

 

②【H30年出題】

 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 〇

 第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料は負担しません。

 第2号被保険者は、厚生年金保険に保険料を納付しています。その保険料の一部が基礎年金拠出金となっています。

 基礎年金拠出金は、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用に充てられます。

 

②【H30年出題】 ×

 「第2号被保険者」と「第3号被保険者」としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しません。 

社労士受験のあれこれ