合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

国民年金法 基礎年金拠出金

R5-349

R5.8.11 基礎年金拠出金の内訳

 基礎年金拠出金は、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用に充てられます。

 

 基礎年金拠出金について条文を読んでみましょう。

94条の21項、2

① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する

② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する

 

 基礎年金拠出金の額は、基礎年金の給付に要する費用に「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を乗じて得た額となります。

 

過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

 

 

②【H30年出題】

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

 

 

③【R1年出題】

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 ×

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間」を有する者の総数です。

「保険料全額免除期間」は入りません。

(令第11条の3

 

 

②【H30年出題】 ×

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数には、「保険料免除期間のうち保険料全額免除期間、保険料未納期間」は入りません。

(令第11条の3

 

 

③【R1年出題】 ×

 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者

・第1号被保険者→保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間を有する者

・第2号被保険者→20歳以上60歳未満の者

・第3号被保険者→すべての者

2号被保険者はすべての者ではありませんので、注意してください。

(令第11条の3

社労士受験のあれこれ