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R5-349
基礎年金拠出金は、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用に充てられます。
基礎年金拠出金について条文を読んでみましょう。
第94条の2第1項、2項 ① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 |
基礎年金拠出金の額は、基礎年金の給付に要する費用に「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を乗じて得た額となります。
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。
②【H30年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。
③【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。
【解答】
①【R4年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間」を有する者の総数です。
「保険料全額免除期間」は入りません。
(令第11条の3)
②【H30年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数には、「保険料免除期間のうち保険料全額免除期間、保険料未納期間」は入りません。
(令第11条の3)
③【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者
・第1号被保険者→保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者→20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者→すべての者
第2号被保険者はすべての者ではありませんので、注意してください。
(令第11条の3)
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