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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法 選択式

R5-358

R5.8.20 <選択式>作業の管理・作業時間の制限

 選択式の過去問をチェックしましょう。

 

 条文を読んでみましょう。

65条の3 (作業の管理)

 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

 

 

65条の4(作業時間の制限)

 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの(高圧室内業務)に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年選択式】

 労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者の< A >に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。

 

②【H16年選択式】

 いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して、労働者< B >を適切に< C >するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられている。

 

 

③【H23選択式】

 労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、< D >その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。

(選択肢)

① 深夜業   ② 潜水業務  ③ 粉じん作業に係る業務

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

①【H29年選択式】

A  健康

 ちなみに、労働衛生の3管理とは、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」です。

 

 

②【H16年選択式】

B の従事する作業

C 管理

H12.3.24最高裁判所第二小法廷)

 

 

③【H23選択式】

D ② 潜水業務 

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