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R5-360
日雇労働被保険者のポイントをチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第42条 (日雇労働者) 日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。 1 日々雇用される者 2 30日以内の期間を定めて雇用される者
第43条第1項 (日雇労働被保険者) ① 被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者 2 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 3 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者 4 1~3に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者 |
過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
雇用保険法第42条は、同法第3章4節において< A >とは、< B >又は < C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
②【H29年選択式】
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
③【H29年出題】
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
【解答】
①【H25年選択式】
A 日雇労働者
B 日々雇用される者
C30日
D18日
E31日
日雇労働者とは次のどちらかに該当する者です。
・日々雇用される者
・30日以内の期間を定めて雇用される者
ちなみに、この日雇労働者が、連続する前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたとき及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたときは、日雇労働者とされません。
ただし、雇用保険法第43条第2項の認可(引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可)を受けたときは、引き続いて日雇労働被保険者として取り扱われます。
②【H29年選択式】
A2月
B18日
③【H29年出題】 〇
日雇労働被保険者には、「確認」の制度は適用されません。
(法第43条第4項)
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