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社会保険労務士合格研究室

労働の一般常識 第1条

R5-364

R5.8.26 一般常識(労働編) 第1条チェック✅

 今日は、労働の一般常識の第1条をチェックしましょう。

<障害者の雇用の促進等に関する法律>

第1条 

 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

 

<労働契約法>

第1条 

 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

 

<男女雇用機会均等法>

第1条 

 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

 

2条第1項 (基本的理念)

 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

 

<短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律>

第1条 

 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

<労働組合法>

1

 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 

 

<社会保険労務士法>

1

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

1条の2(社会保険労務士の職責)

 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 

 

 

穴埋めでチェックしましょう

★障害者の雇用の促進等に関する法律

 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、< A >の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の< B >を図ることを目的とする。

 

 

★労働契約法

 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< A >により成立し、又は変更されるという< A >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、< B >労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< C >に資することを目的とする。

 

 

★男女雇用機会均等法

この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して    < A >の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

 

 

★短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて< A >に寄与することを目的とする。

 

 

★労働組合法

 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより< A >を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< B >を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 

 

 

★社会保険労務士法

 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。

 

 

 

 

 

 

 

 


【解答】

★障害者の雇用の促進等に関する法律

A 職業リハビリテーション

B 職業の安定

 

 

★労働契約法

A 合意

B 合理的な

C 個別の労働関係の安定

 

 

★男女雇用機会均等法

A 妊娠中及び出産後の健康

 

 

★短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

A 経済及び社会の発展

 

 

★労働組合法

A 労働者の地位

B 労働協約

 

★社会保険労務士法

A 健全な発達

B 福祉の向上 

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