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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法

R6-014

R5.9.10 特定機械等の種類

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、労働安全衛生法です。

 

まず、過去問からどうぞ!

H25年出題】

 次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。

A フォークリフト

B 作業床の高さが2メートルの高所作業車

C 不整地運搬車

D 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置

E つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン

 

 

 

 

 

 

【解答】 E

 特定機械等は、特に危険な作業を必要とする機械等です。特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。

 特定機械等の種類は覚えましょう。

施行令第12条 (特定機械等)

(1) ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く)

(2) 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く)

(3) つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)クレーン

(4) つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

(5) つり上げ荷重が2トン以上のデリツク

(6) 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。)1トン以上のエレベーター

(7) ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

(8) ゴンドラ

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ

R5年出題】

 労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。

A 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)

B 「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」

C 「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」

D 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」

E 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 E

車両系建設機械は特定機械等ではありません。

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