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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法

R6-016

R5.9.12 訓練延長給付のよく出るところ

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、雇用保険法です。

 

まず、過去問からどうぞ!

①【H22年出題】

 訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。

 

②【H14年出題】

 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。

 

③【R1年出題】

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 ×

 公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象です。

(法第24条第1項)

 

②【H14年出題】 〇

 公共職業訓練等を受け終わった後も要件を満たせば、30日を限度として訓練延長給付が行われます。

(法第24条第2項、令第5条)

 

③【R1年出題】 ×

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行うものとされています。

(則第24条第1項)

 

★訓練延長給付について

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。

なお、公共職業訓練等の期間は2年以内のものが対象です。

公共職業訓練等を受講するために待期している期間

 →公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90の期間内

受講している期間

 →公共職業訓練等を受け終わる日までの間

受講終了後の一定期間

 →公共職業安定所長が当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者が対象

 公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者が対象

  支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

①【R5年出題】

 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日おいて受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで失業の認定を受けることはない。

 

②【R5年出題】

 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

 

③【R5年出題】

 公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」に行われます。

受講証明書は所定の認定日のつど提出することになります。

(行政手引52354

 

②【R5年出題】 ×

 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間も訓練延長給付の支給対象となります。

 

③【R5年出題】 〇

 受講後の延長給付は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数となります。 

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