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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法

R6-020

R5.9.16 55歳から60歳までの夫に対する遺族厚生年金

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、厚生年金保険法です。

 

まず、過去問からどうぞ!

①【H27年出題】

 夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

 

 

②【R1年出題】

 平成2641日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

★遺族年金を受けることができる夫の条件を確認しましょう。

<夫に対する遺族厚生年金>

・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であること 

 ただし、夫が60歳になるまでは原則として遺族厚生年金は支給停止されます。

条文を読んでみましょう。

65条の2 

夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

 

●夫に対する遺族厚生年金は、60歳に達するまでは支給停止されますが、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されません。

 

<夫に対する遺族基礎年金>

・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、「子と生計を同じくすること」 

 

 問題の夫に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるのが原則です。ただし、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するとき(子と生計を同じくしている場合)は、支給停止されません。

(法第59条第1項、65条の2)

 

②【R1年出題】 × 

 夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有していますので、60歳に到達するまでの間でも、遺族厚生年金は支給停止されません。

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 遺族厚生年金を受けることができる夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であることが要件です。

 ただし、60歳に達するまでの期間は遺族厚生年金は支給が停止されるのが原則です。しかし、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金は支給停止されませんので、受給することができます。 

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