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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法

R6-033

R5.9.29 雇入れ時の健康診断の項目の省略

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

則第43条 (雇入時の健康診断)

 事業者は、常時使用する労働者雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

 

 

 なお、雇入れ時の健康診断は、全労働者ではなく「常時使用する労働者」が対象になるのがポイントです。

 

 

では、過去問をどうぞ

R1年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 × 

 「6か月」ではなく「3か月」です。

医師による健康診断を受けた後3か月以内の者を雇い入れる場合で、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目は省略することができます。

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 6月ではなく「3月」です。

 

 

こちらの問題もどうぞ!

H23年選択式 】

 事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H23年選択式 】

A 常時使用する

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