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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法

R6-042

R5.10.8 健康診断結果報告のポイント!

「過去問」で解ける問題を解説していきます。

今日は、労働安全衛生法です。

 

まず、条文を読んでみましょう。

則第52条 (健康診断結果報告)

① 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条又は第45条の健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

② 事業者は、48条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

①について

定期健康診断(則第44条)、特定業務従事者の健康診断(則第45条)(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。なお、対象は常時50人以上の労働者を使用する事業者です。

 

②について

②の「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」は、令和4101日の改正で、常時使用する労働者の数にかかわらず、全ての事業場に報告が義務づけられました。

 

過去問をどうぞ!

H25年選択式>

 労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、< A >を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(選択肢)

①労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断

②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断

③労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断

④労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便

 

 

 

 

 

 

【解答】

H25年選択式>

A ②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断

定期健康診断結果報告書の対象になるのは、②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断です。

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 定期健康診断結果報告書の提出が義務づけられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者です。 

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