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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法

R6-058

R5.10.24 年少者、妊産婦等の坑内労働

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は労働基準法です。

 

「坑内労働」について条文を読んでみましょう。

63条 (坑内労働の禁止)

 使用者は、18才に満たない者坑内で労働させてはならない

 

64条の2(坑内業務の就業制限)

 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない

① 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性

 ↓

坑内で行われるすべての業務

② ①に掲げる女性以外の18歳以上の女性

 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

 

★満18歳未満の者の坑内労働は禁止されています。

 

★妊産婦について

・妊娠中の女性は、坑内業務に就かせられません。

・産後1年を経過しない女性は、「本人が申し出た場合」のみ、坑内業務に就かせられません。

 

★上記の妊産婦以外の満18歳以上の女性について

 ・人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、就かせられません。

 ・女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事することができます。

 

では、過去問をどうぞ!

H20年出題】

 使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H20年出題】 ×

 「妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」以外の女性については、坑内の管理、監督業務等に従事することができます。しかし、人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、従事できませんので、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることはできません。

(参照:H18.10.11基発第1011001号)

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないのは、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た「産後1年を経過しない」女性です。

 問題文は、「産後1年を経過しない」が抜けているので誤りです。

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