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社会保険労務士合格研究室

令和5年度の問題より 労働安全衛生法

R6-059

R5.10.25 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取

今日は労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない

 

 健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に限ります。)について医師又は歯科医師の意見を聴くことが、事業者に義務付けられています。

 

 なお、医師等からの意見聴取については、厚生労働省令で以下のように定められています。

則第51条の2第1項 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

① 健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。

② 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇

 意見聴取の対象は、「健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。」の部分がポイントです。

 

 

こちらの関連過去問もどうぞ!

H26年選択式】

 労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の< A >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 衛生委員会若しくは安全衛生委員会

 

66条の5健康診断実施後の措置からの出題です。 

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