合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法

R6-062

R5.10.28 障害手当金の額の計算式

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

57条 (障害手当金の額)

 障害手当金の額は、50条第1項の規定の例により計算した額100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額にを乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

 

障害手当金の額の計算式は、以下の通りです。

報酬比例の額(50条第1項の規定の例により計算した額)×100分の200

 

また、障害手当金には最低保障額があります。

最低保障額の計算式は、以下の通りです。

障害厚生年金の最低保障額(第50条第3項に定める額=2級の障害基礎年金の額×  4分の3×

 

 

 

参考にこちらの条文も読んでみましょう。

50条第1項、3

<障害厚生年金の額>

① 障害厚生年金の額は、43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする

<障害厚生年金の最低保障額>

③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。 

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。

 

 

②【H26年選択式】

 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に< A >を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額です。

 ただし、その額が2級の障害基礎年金の額に「4分の3を乗じて得た額」の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされます。

 問題文は、「4分の3」が抜けているので誤りです。

※障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額です。

 

 

②【H26年選択式】

A 2 

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。

 

 

 

 

 

 

R5年出題】 ×

 先ほどの平成29年の問題と同じく、4分の3が抜けているので誤りです。

 障害手当金の最低保障額は、「障害基礎年金2級の額×4分の3」に2を乗じて得た額です。

社労士受験のあれこれ