合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法

R6-063

R5.10.29 産前産後休業

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は労働基準法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

65条第1項、2項 (産前産後)

① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 

ポイント!

①産前休業

 ・女性労働者からの「請求」が要件です。

 ・産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)です。

②産後休業

 ・産後休業は8週間です。請求は要件ではありません。

 ・6週間を経過した後は、女性労働者が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。

 

では、過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

 労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。

 

②【R3年出題】

 労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。

 

③【H25年出題】

 使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。

 

④【R3年出題】

 使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。

 

⑤【R3年出題】

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇 

 「出産」の範囲は妊娠4か月以上で、1か月は28日として計算します。そのため、 4か月以上とは、85日以上となります。

S23.12.23基発1885号)

 

②【R3年出題】 × 

 「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩ですので、生産のみならず死産も含まれます。妊娠中絶も妊娠4か月以後に行った場合は、対象になります。

S26.4.2婦発113号)

 

③【H25年出題】 ×

 妊娠85日以上の場合は、労働基準法第65条が適用されます。妊娠100日目の女性が流産した場合は、産後休業を与えなければなりません。

S23.12.23基発1885号)

 

④【R3年出題】 〇

 出産当日は、産前6週間に含まれます。

S25.3.31基収4057号)

 

⑤【R3年出題】 〇

 6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、女性労働者からの請求が産前休業の条件です。女性労働者から請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しません。

 

令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇 

 産前6週間は、自然の出産予定日を基準に計算し、産後8週間は、現実の出産日を基準に計算します。 

 妊娠中絶については、産前6週間の休業の問題は発生しません。

 しかし、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後に妊娠中絶を行った場合は、産後休業が適用されます。

S26.4.2婦発113号)

社労士受験のあれこれ