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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法

R6-072

R5.11.7 第3種特別加入保険料の算定

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は労働保険徴収法です。

 

 労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の 3つがあります。

 保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。

 特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。

 なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】(労災)※改正による修正あり 

 第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和5年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

 

 

②【R2年出題】(労災)

 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】(労災) ×

 令和5年度の第3種特別加入保険料率は事業の種類にかかわらず一律に     「1000分の3」とされています。

 第3種特別加入保険料率は、「一律」で定められているのがポイントです。

(第14条の2、則第24条の3

 なお、第1種特別加入保険料率は、「当該事業に適用される労災保険率と同一の率」で、第2種特別加入保険料率は、1000分の3から1000分の52の範囲で、事業又は作業の種類ごとに定められていています。

 

②【R2年出題】(労災) × 

 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。

(則第23条、別表第5)

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】(労災)

 中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者における給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円とする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】(労災) ×

 「第3種特別加入保険料の額」は、保険料算定基礎額の総額(給付基礎日額×365)×第3種特別加入保険料率で算定します。

 問題文にあてはめると、(12,000円×365)×1000分の313,140円となります。

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