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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法

R6-093

R5.11.28 厚生年金保険の被保険者は(原則)国民年金第2号被保険者

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は国民年金法です。

 

 

厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金第2号被保険者です。

 

条文を読んでみましょう。

7条第1項第2号

厚生年金保険の被保険者国民年金の被保険者とする。(第2号被保険者」という。)

法附則第3

 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る)」とする。

 

 厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者となります。

 ただし、当分の間は、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。

 ★65歳以上の厚生年金保険の被保険者でも、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は、2号被保険者となります。

 

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

 

②【R4年出題】

 厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

 

③【R3年出題】

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者です。20歳未満でも厚生年金保険の被保険者であれば国民年金の第2号被保険者です。

 第1号被保険者と第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」という年齢枠がありますが、第2号被保険者には「20歳以上60歳未満」の年齢枠がないのがポイントです。

 

②【R4年出題】 〇

 厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。

 そのため、厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者であったとしても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。

(法附則第4条)

 

③【R3年出題】 〇 

「第3号被保険者」になるには、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。

 「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は、厚生年金保険の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではありません。

 問題文の55歳の配偶者は、第2号被保険者の配偶者ではありませんので、第3号被保険者になりません。

(法第7条第1項第3号)

 

 

では令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 ×

 老齢厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者でも、65歳未満の場合は、第2号被保険者になります。問題文は、「62歳」の特別支給の老齢厚生年金の受給権者ですので、第2号被保険者です。

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