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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法

R6-115

R5.12.20 療養の給付に含まれないもの

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は健康保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

63条第1項、2項 (療養の給付)

① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

 1 診察

 2 薬剤又は治療材料の支給

 3 処置、手術その他の治療

 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

② 次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。

 1 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く。以下「食事療養」という。)

 2 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)

  イ 食事の提供である療養

  ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

 3 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療     養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)

 4 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)

 5 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)

 

 

 「食事療養」、「生活療養」、「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」は療養の給付の対象になりません。

 「食事療養」を受けた場合は「入院時食事療養費」、「生活療養」を受けた場合は「入院時生活療養費」、「評価療養、患者申出療養、選定療養」を受けた場合は「保険外併用療養費」の対象になります。

 

では、過去問をどうぞ!

H28年出題】※改正による修正あり

 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H28年出題】 〇

 「患者申出療養」は療養の給付の対象にはなりません。

 患者申出療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。

(第63条第2項、第86条)

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 『食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)』は、「食事療養」として、「入院時食事費療養」が支給されます。「食事療養」は療養の給付には含まれません。

 

(イメージ図)

入院療養

療養の給付

一部負担金

   +

食事療養

入院時食事療養費

食事療養標準負担額

 

 ちなみに、「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65に達する日の属する月の翌月以後である被保険者」のことを、「特定長期入院被保険者」といいます。

 特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用については、「入院時生活療養費」が支給されます。

※生活療養とは

・食事の提供である療養

・温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

のことです。

(第63条第2項、第85条、第85条の2

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