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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法

R6-132

R6.1.6 第19条解雇制限が適用される条件

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は労働基準法です。

 

 

 条文を読んでみましょう。

19条 (解雇制限)

① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

 

  条文の「休業する期間」に注目してください。解雇制限が適用されるのは「休業する期間」です。

 

 

まず、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

 使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

 

 

②【R1年出題】

 使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 解雇制限を受けるのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために「休業する期間」及びその後30日間ですので、労働者が業務上の傷病により治療中だったとしても、休業しないで就労している場合は、解雇制限は受けません。

(第19条)

 

 

②【R1年出題】 〇

6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定だとしても、女性労働者が産前休業を請求しないで引き続き就労している場合は、解雇制限は受けません。

S25.6.16基収1526号)

 

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 〇 

6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、解雇制限は適用されません。しかし、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされています。

(第19条、S25.6.16基収1526号)

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