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社会保険労務士合格研究室

令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法

R6-142 

R6.1.16 標準報酬月額等級の最高等級

過去問で解ける問題をみていきましょう。

今日は厚生年金保険法です。

 

条文を読んでみましょう。

20条第2

 毎年331における全被保険者の標準報酬月額を平均した額100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる

 

 厚生年金保険の標準報酬月額等級は、1等級から32等級に区分されています。

1等級の標準報酬月額は88,000円、最高等級の32等級の標準報酬月額は650,000円です。

 

 

では過去問をどうぞ!

R1年出題】※改正による修正あり

 厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第188,000円から第32650,000円まで区分されており、この等級区分については毎年331日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の41日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題】 ×

 最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、その年の41日からではなく、「その年の91日」からです。

(法第20条第2項)

 

では、令和5年の問題をどうぞ!

R5年出題】

 毎年1231日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R5年出題】 × 

 毎年331(「1231日」は誤りです。)における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる(「改定を行わなければならない」は誤りです)

(法第20条第2項) 

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