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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-147 

R6.1.21 労働安全衛生法の適用単位

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

 労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じである。

 

 

②【H28年出題】

 労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。

 

 

③【R3年出題】

 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法は、事業場単位で適用されます。「事業場」の適用単位の考え方は、労働基準法の考え方と同じです。

 事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のような一定の場所で相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます。

 

 一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定されます。同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされます。

 

★例えば

〇〇株式会社

本社

(大阪)

 

工場

(姫路)

 

営業所

(神戸)

 

店舗

(西宮)

 

 労働安全衛生法は企業単位(〇〇株式会社単位)ではなく、「事業場単位」(本社、工場、営業所、店舗それぞれ)で適用されます。

(S47.9.18発基第91)

 

 

②【H28年出題】 〇

 労働安全衛生法の事業場の業種の区分は、その業態によって個別に決まります。

 たとえば、製鉄所は「製造業」ですが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業ではなく、「その他の業種」となります。

(S47.9.18発基第91)

 

 

③【R3年出題】 × 

 総括安全衛生管理者も「事業場単位」で適用されます。

 第10条で、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」と規定されています。

「企業全体における労働者数」ではなく「事業場の労働者数」を基準として、「事業場」の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられています。

(S47.9.18発基第91) 

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