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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働保険徴収法

R6-160 

R6.2.3 賃金総額を正確に算定することが困難なものの特例

過去問から学びましょう。

今日は徴収法です。

 

条文を読んでみましょう。

11条 (一般保険料の額)

① 一般保険料の額は、賃金総額一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。

② 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。

③ 厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。

 

則第12条 (賃金総額の特例)

 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。

1) 請負による建設の事業

2) 立木の伐採の事業

3) 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)

4) 水産動植物の採捕又は養殖の事業

 

・一般保険料の額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。

・「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する「すべての労働者に支払う賃金の総額」をいいますが、厚生労働省令で定める事業(上記(1)から(4))については、労災保険料を計算するに当たり、賃金総額の特例が設けられています。

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】(雇用)

 請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

 

 

②【R1年出題】(労災)

 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

 

 

③【R4年出題】(労災)

 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

 

 

④【R4年出題】(労災)

 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】(雇用) × 

 「請負による建設の事業」、「立木の伐採の事業」、「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」は、賃金総額の特例が認められていますが、常に認められるのではなく、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」に限定されています

(則第12条)

 

 

②【R1年出題】(労災) ×

 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業は、賃金総額を「請負金額×労務費率」とすることができます。

 事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)加算するのが原則です。

(則第13条第2項第1号)

 

 

③【R4年出題】(労災) 〇 

 賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を使います。

(則第13条第2項)

 

 

④【R4年出題】(労災) × 

 「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」で賃金総額の特例が認められた場合は、「その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」が賃金総額となります。

(則第15条)

 なお、「立木の伐採の事業」の場合は、「所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額」が賃金総額となります。

(則第14条) 

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