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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-171 

R6.2.14 資格喪失後の出産育児一時金

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

 

まず、条文を読んでみましょう。

106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付)

 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

 

資格喪失後の出産について、出産育児一時金を受けることができる条件は次のとおりです。

・資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと

・資格を喪失した日後6月以内に出産したこと

 

では、過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

 引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給できることとなる。

 

 

②【H28年出題】

 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。

 

 

③【H30年出題】

 被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H25年出題】 〇

 例えば、ある人が会社を退職した後、会社員の夫の健康保険の被扶養者となりました。

 資格喪失後6か月以内に出産した場合、被保険者本人としての出産育児一時金を受けるか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受けるかは、請求者の選択によります。

(昭48.117保険発99号)

 

 

②【H28年出題】 × 

1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者が、第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給が行われます。

 なお、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける場合には、国民健康保険の保険者は出産育児一時金の支給を行いません。

(23.6.3保保発06032号/保国発06032号/)

 

 

③【H30年出題】 × 

 まず、条文を読んでみましょう。

107条 (船員保険の被保険者となった場合)

 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない

 

 資格喪失後に船員保険の被保険者になった場合は、資格喪失後の出産育児一時金は支給されません。

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