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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-172 

R6.2.15 遺族基礎年金の保険料納付要件

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

 

条文を読んでみましょう。

37条 (支給要件)

 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。

 ただし、(1)又は(2)に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

1 被保険者が、死亡したとき。

2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

3 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

4 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 

 

★遺族基礎年金の保険料納付要件

12に該当する場合は、保険料納付要件が問われます。

(原則)

 死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること

(特例) S60法附則第20条第2

・死亡日が令和841日前にあること

・死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと

・死亡日において65歳未満であること

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 平成3042日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成3041日において、平成293月から平成302月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。 

 

 

②【R4年出題】

 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 〇 

 問題文は、保険料納付要件の特例を満たします。

■死亡日が令和841日前にあること 

   ↓

  死亡日は平成3042

 

■死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと

   ↓

  平成3041日(死亡日の前日)に、平成293月から平成302月までの期間(死亡日の属する月の前々月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料の未納期間がない)

304

303

302

~~~~~~

293

死亡

 

死亡日の属する月の前々月までの1年間

 

 ■死亡日において65歳未満であること

    ↓

  第1号被保険者が死亡(死亡日に20歳以上60歳未満)

S60法附則第20条第2項)

 

 

②【R4年出題】 × 

 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者の場合は、第37条の4の条件を満たします。

34に該当する場合は、保険料納付要件は問われませんので、死亡日の前日に、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合でも、遺族基礎年金は支給されます。

(第37条第4号)

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