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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-177 

R6.2.20 定期自主検査について  

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

条文を読んでみましょう。

45条第1項、2項 (定期自主検査)

 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

 事業者は、①の機械等で政令で定めるものについて特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。

 

 定期自主検査が義務づけられている機械は、施行令第15条第1項に定められています。なお、「特定機械等」も定期自主検査の対象です。

 

 特に検査が技術的に難しい機械には「特定自主検査」が義務づけられています。特定自主検査は、一定の資格を有する労働者又は検査業者が実施しなければなりません

「特定自主検査」の対象は、以下の機械です。(施行令第15条第2項)

・フォークリフト

・車両系建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

・不整地運搬車

・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車

・動力により駆動されるプレス機械

 

 

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

 事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。

 

 

②【H30年出題】

 事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。

 

 

③【H30年出題】

 屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。

 

 

 

④【H30年出題】

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。

 

 

⑤【H30年出題】

 事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 動力プレスは、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければなりません。「加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレス」は除かれていません。

(施行令第15条第1項第2号、則第134条の3

 

 

②【H30年出題】 × 

 フォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査を行わなければなりません。「最大荷重が1トン未満のフォークリフト」は除かれていません。

(則第151条の21

 

 

③【H30年出題】 〇 

 当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければなりません。

(有機溶剤中毒予防規則第20条)

 

 

 

④【H30年出題】 × 

 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の対象です。特定自主検査は、「その使用する労働者で一定の資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければなりません。

(第45条第2項)

 

 

⑤【H30年出題】 × 

 定期自主検査の結果の記録は、「3年間」保存しなければなりません。

(則第135条の2

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