合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-179 

R6.2.22 介護休業給付金の基本問題  

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

条文を読んでみましょう

61条の4 第1項、第6(介護休業給付金)

① 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間(原則)に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。

 

⑥ 被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない

1) 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業

2) 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93に達した日後の介護休業

 

※ 介護休業給付金は、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。

 「2年間」が原則ですが、当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)となります。

 

 

過去問をどうぞ!

H30年出題】

本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。

① 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

 

 

② 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。

 

 

③ 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

 

 

④ 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

H30年出題】

① × 

 同一の対象家族について取得した介護休業は、「93日」を限度に「3回」まで介護休業給付金の対象になります。

 例えば、60日間介護休業を取得した後復帰し、同一の対象家族について2回目の介護休業を取得した場合は、33日が限度となります。

介護休業

1回目)

 

介護休業

2回目)

60

 

33

 

 同一の対象家族について当該被保険者が「4回以上」の介護休業をした場合における「4回目」以後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。

(第61条の4第6項、行政手引59802

 

※介護休業給付金の支給額は、「支給単位期間」単位で計算します。

「支給単位期間」とは、介護休業開始日から1か月ごとに区切った期間で、介護休業を開始した日から起算して3か月を経過する日までの期間に限られます。介護休業給付金の対象になる1回の休業期間は、最長で3か月です。

 

 

② ×

 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれます。

■介護休業は、「対象家族」を介護するための休業です。「対象家族」を確認しましょう。

・ 被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(実父母のみならず養父母を含む。)、子(実子のみならず養子を含む。)、配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む。)

・被保険者の、祖父母、兄弟姉妹、孫

(第61条の41項、行政手引59802

 

 

③ × 

 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。

(第61条の4、第6項)

 

 

④ 〇 

 例えば「父」の介護で介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰した後、他の対象家族(母)に対する介護休業を取得する場合、他の対象家族(母)に係る介護休業開始日に受給資格を満たせば、他の対象家族(母)に係る介護休業給付金を受給することができます。その場合、先行する対象家族(父)に係る介護休業取得回数は関係ありません。

(行政手引59861

社労士受験のあれこれ