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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-222 4.5

社労士受験のための 離職理由による基本手当の給付制限 

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

 

 

 離職理由による給付制限について条文を読んでみましょう。

33条第1

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

 

 

 給付制限が行われるのは、離職理由が、「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」、「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」です。

 

 

さっそく過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 離職理由による給付制限期間中は、基本手当は支給されませんので、この間については、「失業の認定を行う必要はない」とされています。

(行政手引52205

 

 

 

 

 

②【H26年出題】

 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇 

 正当な理由があるので、離職理由による給付制限は行われません。

(行政手引52203

 

 

③【H29年出題】

 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇 

 事業所の機密を漏らしたことによって解雇されることは、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇となり、給付制限を受けます。

(行政手引52203

 

 

④【H26年出題】

 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 〇 

 第33条第1項で、「ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない(給付制限が行われない)。」とされていますので、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、給付制限は行われません。他の要件を満たす限り基本手当が支給されます。

(行政手引522053

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