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社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-237 4.20

社労士受験のための
(定義)労働災害・労働者・事業者・化学物質・作業環境測定

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

 

 

条文を読んでみましょう。

第2条

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1) 労働災害  → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2) 労働者 → 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

3) 事業者  → 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

4) 化学物質 → 元素及び化合物をいう。

5) 作業環境測定 → 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

 

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】  

 労働災害とは、労働者の業務上の災害のことです。

そのため、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではありません。

(第2条第1号)

 

 

②【R2年出題】

労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 〇

 労働安全衛生法の労働者は、労働基準法の労働者と同じです。「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者」、「家事使用人」は労働者に該当しませんので、労働安全衛生法は適用されません。

(昭47.9.18発基第91)

 

 

③【H26年出題】

 労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

 

 

 

【解答】

③【H26年出題】 ×

 問題文は労働基準法の「使用者」の定義です。労働安全衛生法の「事業者」と労働基準法の「使用者」は違いますので注意しましょう。

 労働安全衛生法の「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいいます。法人の場合は法人そのもの、個人企業の場合は事業主個人を指します。

(第2条第3号、昭47.9.18発基第91号)

 

 

 

④【H28年出題】

 労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

 

 

 

【解答】

④【H28年出題】  〇

 労働安全衛生法の「事業者」は、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。労働基準法第10条の「使用者」とはその概念が異なります。

 「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)と同じです。

(第2条第2号、第3号、昭47.9.18発基第91号)

 

 

⑤【H30年選択式】

 労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う< A >、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

 

 

 

 

【解答】

⑤【H30年選択式】

A) デザイン 

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